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三多摩地域廃棄物広域処分組合に情報公開条例設置を求める意見書
 賛成討論
【9番陣内泰子議員】 それでは、請願第11号、「東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合に情報公開 条例制定を求める意見書」提出に関する請願に対し、賛成の立場から討論を行います。
 三多摩地域廃棄物広域処分組合は、日の出町にあるニツ塚処分場を管理運営している特別地方公共団 体で、多摩地域25市1町の約380万人の可燃ごみ焼却灰や不燃ごみを埋立処分している団体です。こう いったごみの最終処分を広域で行うための一部事務組合である処分組合の行政事務や手続、さまざまな データなどは、三多摩地域の廃棄物問題を解決する上で重要なものと言えます。それらの情報は処分組 合の構成団体である各自治体の情報同様、市民の共有財産でもあるのです。各地方公共団体が、その地 域住民に対して説明責任を課せられているように、特別地方公共団体といえども、処分組合はその構成 団体である26市町の住民に対して同様の説明責任があり、所有する情報は、必要に応じて、当該地域住 民に公開されるべきものと考えられます。
 国は情報公開法を制定し、また、各地方公共団体においても情報公開条例が制定されてきております。 まさに情報公開は、今日、積極的に進めていくのが時代の趨勢でもあります。
1999年、2000年と、処分組合に対して情報公開条例の制定を求める陳情が出された折、構成市町にお いて情報公開条例が制定されていないところもあり、基礎自治体の整備に先駆けつくるわけにはいかな いという見解が示されていました。しかし、現在、26市町すべてにおいて情報公開条例が制定されてお り、八王子市においても、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政について市民に説明する 責任を全うするようにし、市民の理解と批判のもとに公正で開かれた市政を推進し、市政への市民参加 を促進することを目的として、1994年に情報公開条例が制定されているところです。
 また、23区清掃一部事務組合を初めとして、多摩ニュータウン環境組合、ふじみ衛生組合、柳泉園組 合といった一部事務組合の多くが情報公開条例を持っていることを考えると、三多摩地域廃棄物広域処 分組合が情報公開条例を制定しない根拠はどこにもないはずです。
 本請願は、青梅市に隣接するニツ塚処分場の北側にエコセメント工場が建設されることとなり、2002 年9月に処分組合主催の環境影響評価案の説明会での説明責任がきちんと果たされていないことを契機 としています。健康上の不安は、直接的には当該地区の住民の問題ではありますが、環境汚染の問題と して、また、ごみの最終処分の問題として、広く市民の間での議論としていくことが求められているも のでもあります。よって、処分組合が決めることと言って見過ごすわけにはいきません。  委員会の審議の中でも明らかになったように、構成市である本市において十分にこの処分組合の情報 が提供されている環境ではありません。処分組合が情報公開条例を持たないということは、八王子市民 にとっての公益に関する事件でもあると言えます。
 よって、特別地方公共団体である、一部事務組合でもある処分組合も、国民主権の理念に基づいて説 明責任を課せられているのですから、情報公開条例を速やかにつくることを要望して、賛成討論といた します。
【萩生田富司議長】 以上で討論を終わります。
 これより採決を行います。
 採決は分けて行います。
 まず、第75号議案を除く第76号議案、第77号議案、第81号議案及び第82号議案の4議案を一括採決し ます。
 本案は厚生水道委員会報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
【萩生田富司議長】 御異議なしと認めます。
 したがって、第76号議案、第77号議案、第81号議案及び第82号議案の4議案は委員会報告のとおり決 定しました。
 次に、議員提出議案第8号を採決します。
 本案は起立により採決します。
 本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
                    〔賛成者起立〕
【萩生田富司議長】 起立少数であります。
 したがって、議員提出議案第8号は否決されました。
 次に、請願第11号を採決します。
 本請願は起立により採決します。
 本請願を採択とすることに賛成の方の起立を求めます。
                    〔賛成者起立〕
【萩生田富司議長】 起立少数であります。
 したがって、請願第11号は不採択と決定しました。

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